※ 平成20年4月1日からは15000円の部分が9500円になりました。


会期中でも、本会議や、委員会が行われない日があります。しかし、会期中ということで、この期間は、費用弁償として、受け取れるのです。 この制度は、昔、お医者さんや農家の方が、(ボランティア的な報酬でありながらも)自分の仕事を休んで、議会に出席をしたことから、その休んだ分の費用を、弁償しましょう、ということで始まりました。現在は、高額な報酬であり、しかも、別の仕事を休んで議会に出席しているような議員はいないと思います。
 私は、受け取りませんでしたので、六月議会分としての、 225,000 円は、「費用弁償を考える会」に入金されていると思います。 このお金は、みなさんの血税であり、誰のお金でもありません。いずれ、制度が変わり、県に返還できる日まで、口座に凍結されることになります。

もっと、みなさんからも、声をあげて頂き、私と一緒に、費用弁償の制度を、廃止していきましょう。




 ・ 費用弁償を考える会 設立

 ・ 議員特権の廃止に向け凍結口座






こちらが凍結口座です。

<県からの支給>
「県内を旅行するときは、一日につき九千五百円に規則で定める住所地の区分に応じ旅行の実費を考慮して規則で定める額を加算した額で支給すること ができる。」の条例に従い、県からの支給になります。したがって、私が「交通費実費のみの支給」をいくら主張しても、15000円(平成20年4月1日か らは15000円の部分が9500円になります。)が凍結口座に振り込まれてしまいます。





費用弁償を考える会 規約はこちらからどうぞ




その他の支給

<団からの支給>
「総会・連絡調整会議」「「重点事業調査研究会」「各種研究会」などの出席に応じて、交通費実費をいた だきました。各会議、1回の出席につき、 通常は15000円の支給がされますが、私は、「交通費のみしか受け取らないこと」を主張し、各会議、1回の出席につき、(公共交通機関利用時の計算によ る)バス代の往復料金400円のみ受給しました。